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199: 名無しさん 2024/10/01(火) 21:50:34.57 ID:m7/X6LHn0
ふと思い出したんだが
以前よく六甲山でアケビやタマゴタケを採って食ったことがあるんだけど
こう言うのって厳密に言ってダメだったりするの?

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209: 名無しさん 2024/10/02(水) 17:49:01.36 ID:e9klj3Hv0
>>199
この手の話は石ころ一つ持ち帰ってもアウト厨が必ず降臨するけど違うから
権利者が明確に柵や看板でNGにしてるなら勝手に入ったり採ったりしたら駄目だけど
そうでないなら山野で個人がちょっと採るぐらいなら問題ないことになってる
法的根拠としても慣習法で説明されることは有名
厳密に言うとアウトじゃなく、厳密に言うとむしろセーフになる案件

200: 名無しさん 2024/10/02(水) 01:52:29.55 ID:DIFtqSSjd
もうガッチガチに厳密に言えば駄目
管理者の許可が必要
このスレに居るような人は弁えて無茶な採り方はしないだろうけどそうじゃない人も沢山居るから基本的には駄目って言い続けなきゃ駄目


201: 名無しさん 2024/10/02(水) 06:23:40.69 ID:OoGsEQkhr
バレなきゃオーケー動物のせいにすればオーケー自然災害のせいにすればオーケー

202: 名無しさん 2024/10/02(水) 08:42:18.21 ID:QxcE5za60
京都の愛宕山で山菜採る人がいたから登山道が通行禁止になったことがある。

203: 名無しさん 2024/10/02(水) 09:30:23.09 ID:yaonwLQQ0
国立公園域内なら植物採取は禁止
域外でも他人の土地の自生植物を許可なく採取していいかどうか常識があればわかる
バレなきゃOKというのはバレなきゃ万引きや置き引きもOKといっているのと同じ

210: 名無しさん 2024/10/02(水) 22:42:04.52 ID:bru9KqN10
採るのとはむしろ逆の留置や設置の例だが
六甲山域だと自然公園法による撤去の対象となっているのがこちら
眺望のために樹木が伐採された後の令和6年6月付けで現場は風吹岩の南東斜面(阪急芦屋川駅と岡本駅からの登りと雨ヶ峠からの下りの交わる3分岐のすぐ南)

3

環境省により掲示されている書面

4

234: 名無しさん 2024/10/09(水) 08:58:20.18 ID:bGchEKFFd
一般通念上許容されてる行為を杓子定規に禁止禁止って連呼してる正義マンはマスク警察兼任の精神疾患なんだろなとは思う

243: 名無しさん 2024/10/09(水) 12:53:52.90 ID:2axC8ipAd
>>234
例えば稀少生物だったり
普通種でも沢山の人が大量に持っていけばダメージになる可能性もある
「自分に必要なだけ」と言っても自分以外の「自分」が何人いるかわからないだろ?
誰かが監視するわけには行かないから最後は良識の話になるけどそれだって信じられない人は居るもんで
だから少し堅苦しいくらいに考えて良いんだと思うけどね

235: 名無しさん 2024/10/09(水) 09:51:06.17 ID:q6NOxqtN0
厳密に言えば山の中にある小石を持って帰ってはいけないってことは
靴裏に挟まった小石を家に持ち帰ってしまったら犯罪になるかということだな
禁止禁止って連呼する正義マンなら小石を山に戻しに行くのか聞いてみたい

244: 名無しさん 2024/10/09(水) 16:55:11.66 ID:e5uiNbti0
ここで言われてるのは
マナーやモラル的なことではなく
法的に実際のとこどうなのっていことだろ
その観点からだとシロだっていう話だよ
それだけの話

245: 名無しさん 2024/10/09(水) 16:59:29.60 ID:e5uiNbti0
まず慣習法が前提としてある
入会権(いりあいけん)というのもある

それから窃盗罪などが成立するには
その対象に財物性があるのかと言うことにもあって
広い山で勝手に生えてる草木や石ころに財物性があるのかとなると
まぁ普通は認められないんだよ
法的にも窃盗罪(森林窃盗罪含)は成立しないというのが一般的な解釈になってる

明確に入山や採取を禁止してる松茸やタケノコとか
誰かが栽培してるシイタケとかはNGだけど

246: 名無しさん 2024/10/09(水) 17:02:23.06 ID:e5uiNbti0
それから私有地だから立ち入ったり通行すると
不法侵入などの罪を出す者もいるが
これも認められないんだよ

民法にはちゃんと
私権は公共の福祉に適合しなければならない
権利の乱用はこれを許さないって書いてあるんだよ

これはつまりどいう事かと言うと
裁判所は開放された土地は
「公衆の通行に承諾の推定がある」とみなしてるってことなんだよ
土地所有者は公衆の通行を承諾しない場合は
塀などで囲むとかロープなどを張るとか
立入禁止の告示をするなど意思表示をする必要がある
登山者が特に許可もなく堂々と私有の山であってもハイキングできるわけ


247: 名無しさん 2024/10/09(水) 17:04:03.87 ID:e5uiNbti0
登山者が登山目的で山歩きしたり山菜をちょっととる程度は
法的にも「社会通念上妥当な行為」として認められてるんだよ

実は最初に書いた慣習法って言うのが強くてな
人間が昔からその生活の中で営みとして行ってきた行為や慣習は
社会通念上妥当な行為とされるんだよ

まあぶっちゃけ法より強い
人が山に入って山菜等を採る行為は大昔から行われてきた行為だから
権利者が明確に禁止の告示をしてる場合を除いては
憲法で保障されている自由権、公共の福祉の方が優先されるんだよ

この問題は
厳密に言うとアウトって言う奴がいるんだけど
実は厳密に言えば言うほど法的にセーフなんだよ

248: 名無しさん 2024/10/09(水) 17:04:58.38 ID:e5uiNbti0
以上、お前らの為に書いてやったけど
勘違い正義マンに絡まれた時に理で返せるだろ
知ってるのと知ってないのとでは大違いだからな

249: 名無しさん 2024/10/09(水) 17:44:18.06 ID:e5uiNbti0
最期忘れてたわ

不法投棄なども同じで
その行為の態様によって罪(の重さが)決まるから
キャンディーの包み紙一枚捨てても不法投棄だ!とはならないんだよ
量や常習性、悪質さ、組織的かなどで判断されることだから

ネットだと葉っぱ一枚、石ころ一つでも持ち帰ったら罪になる
と強固に言う者も少なくないが
実際はそうじゃなくて
タバコ一本捨てただけで不法投棄の罪に問われたら
社会生活が円滑に行われなくなるだろ
不法投棄の罪って
5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金と言う重罪だからな
キャンディーの包み紙一枚捨てて不法投棄の罪にされたらみんな困るよね
これらのことは可罰的違法性でも説明されてるんだよ

※可罰的違法性とは
法律に罪として定められた要件を満たしていて、正当防衛などの理由がなくても、目的の正当性や手段の相当性、結果の軽さなどから処罰に値する違法性がないとして、犯罪が成立しない場合があるとする考え方。

登山道を誰が管理するのか: 登山道の管理責任の現状とあり方

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出典:https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/out/1725281285/

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